ショッピング枠現金化・民事再生の手続き
ショッピング枠現金化の民事再生は、大きく分けてますと、小規模個人再生と給与所得者再生の二通りの手続きがあります。
小規模個人再生を行う場合は、債権者の二分の一以上の同意が必要となります。
給与所得者再生の場合は債権者の同意は必要ありませんが、一定以上の安定した収入があり、その2年分の所得が民事再生後の返済額を下回らないことなどの条件があります。
ショッピング枠 現金化の民事再生を行いますと、3年で債務総額の20%の額(20%が100万円以下なら100万円、300万円以上なら300万円)を支払っていくことになります。
ショッピング枠現金化の民事再生は、申し立てをするのに財産を処分する必要はありませんが、たとえば、自動車ローンやクレジットカードなどで物を買っていた場合、それは完済するまでは買った物の所有権はローン会社やクレジットカード会社側にありますので、引き上げられることがあります。すでに完済している自動車やその他の購入物であれば、処分する必要もないですし、差し押さえなどもされません。
民事再生の場合は、特定調停や任意整理と違って、それを行う債務を選ぶことはできませんので、たとえば、自動車を手放したくないから自動車ローンだけは民事再生しないなんてことはできません。ただし、マイホームローンだけは、強制的に民事再生の対象外になります。